2016年9月14日 | 健康保険(保険証)のご利用について, 施術内容, 肩こり, 腰痛 |
こんにちは!娘の体重が4000gを超えました!佐藤です。
今日のお話は健康保険(保険証)の適用についての第2弾です。(第1弾はコチラ) 前回のお話で保険証の適用には条件がありますよ~というお話をさせていただきましたが、追加で説明しておきたいことが1つありますので、今回はそのお話をさせていただきます。
同じケガに対して、他の医療機関(病院・整骨院など)との同時通院はできない
コレです。
理由としては、同じケガに対して2重に治療をすることになり、保険医療費も2重にかかってしまうからです。
例えば9/10に足首を捻挫して9/11にA整形外科に行き、痛み止めや湿布などのお薬を1週間分処方されたとします。すると、その処方された1週間(9/11~18)に関しては、処方されたお薬を使って治療中とみなされるため、A整形外科以外で捻挫をした足首を診てもらおうとしても保険証を使うことは原則できないのです。
ただし、病院の先生に指示・同意をもらった場合、通院が可能な場合もあります。先ほどの例で言いますと、A整形外科の先生が「リハビリは整骨院でやってもらいなさい」とおっしゃった場合などです(骨折や脱臼の場合にはもともと病院の先生の同意が必要です)。このような場合には、その旨を整骨院で伝えていただけるとスムーズかと思います。
いかがでしたでしょうか?
同じケガに対して、他の医療機関(病院・整骨院など)との同時通院はできない
ということを知っておいていただければと思います。
ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください!