2016年9月8日 | 交通事故, 健康保険(保険証)のご利用について, 施術内容, 肩こり, 腰痛 |
こんにちは!帰宅後の娘の沐浴が日課になりました、イクメン佐藤です! 早速ですが、本日は「健康保険の保険証が使えるのか?」というお話です。 結論からいうと、使えます!しかし、接骨院・整骨院での保険証の利用には条件があり、さらに保険でできる施術内容には限りがあります。 今日はその条件について説明させていただきます。
条件
- 原因のはっきりわかるケガであること
- ケガをしたのがいつなのかはっきりしていること
- ケガをしてから時間が経過していないこと
- プライベートでのケガであること
- 人に傷つけられたものではないこと
ざっくりと以上の5点が挙げられます。一つずつ詳しく説明させていただきます。
1.原因のはっきりわかるケガであること
まず、ここでいう「ケガ」とは、骨折・脱臼・捻挫・肉離れ(挫傷)・打撲のことを言います。「段差につまづいて足首を捻ってしまった。」「洗濯物のカゴを持ち上げようとしたら腰がグキッとなって動けなくなってしまった。」など、なぜそのケガをしてしまったのか説明がつくものでなければなりません。また、骨折・脱臼に関しては、最初の応急処置は可能ですが、リハビリも含めた2回目以降の来院については医師の同意が必要になりますので、骨折や脱臼をされている場合や疑いがある場合には一度整形外科へご紹介させていただきます。 ちなみに、例にも挙げたぎっくり腰や首の寝違えもここでいう「ケガ」に含まれます。 逆に、「気づいたらふくらはぎが張っていた」という場合には、原因がはっきりしていませんし、「張っている」というのは「ケガ」ではなく疲労であると考えられるので、保険証は使えません。
2.ケガをしたのがいつなのかはっきりしていること
意外と盲点になっているのがこの条件です。次の条件3にもつながるのですが、いつそのケガをしたのか?ということがはっきりしていない方が多いように感じます。手続き上必要なのは今のところ受傷日だけですが、実際におケガの治療をしていく上では「受傷後どれぐらいの時間が経過しているのか」ということも大事な情報になりますので、極力教えていただきたいと思います。 例えて言うと、「今日の9時ごろ、子供を抱き上げようとした際に腰を痛めてしまった。」ということであればOKですが、「いつからかわからないけど、気づいてら腰がいたくなっていた。」はダメです。
3.ケガをしてから時間が経過していないこと
「なんで?」と言われることが多い条件ですが、大事な条件です。具体的に取り決めがされているわけではないのですが、くくるでは受傷後3日以内と考えています。すぐにはご来院できなかった事情などある場合には1週間ほどであれば可能な場合もあります。ケガを治すためにはケガをした直後の処置(特に受傷後72時間の間の処置)がとても重要です。時間が経過してからのご来院の場合、保険組合さんの側からしても「そんだけ我慢できるなら治療の必要ないでしょ?」というように思われてしまうでしょう。 ただし、おケガの治療中の引っ越しなどの事情で通院する場所が変わった場合には、時間が経過していても大丈夫ですので、そのような場合には事情をご説明ください。
4.プライベートでのケガであること
通勤中やお仕事中のおケガは「労災」の扱いになります。当院でも労災の扱いは可能ですので、通勤中・お仕事中におケガをされた場合には会社の担当の方に相談してみてください。(手続等に関しては長くなるのでまた改めて…)
5.人に傷つけられたものではないこと
例えば交通事故や暴力によるものは、通常保険証を使っての通院とはなりません。交通事故の場合は損保会社を通すことになります。暴力によるおケガの場合は、「第三者行為手続き」という手続きをした上での通院になります。 いかがでしたでしょうか?接骨院・整骨院での保険証の利用にはこれだけの条件が必要です。ご来院の際には、問診票のご記入をしていただきますので、そちらに書いていただくか、どうしても文字にしにくい場合にはお話をきかせていただければと思います。 ご不明な点などありましたらお気軽にお問い合わせください!